HONMOKU S.S.C
since 1989
本牧少年サッカークラブ
第1条(総則)
1.本会則は、本牧少年サッカークラブの運営にあたっての規則を定めたものである。
2.本クラブは本牧少年サッカークラブ(略称:「本牧少年SC」または「HSSC」)と称し、事務所を代表宅に置く。
3.本クラブの活動、運営および管理は、毎年4月1日から翌年3月末日までを1年度としておこなう。
第2条(クラブ員)
1.本クラブは、横浜市中区本牧地域および本牧地域近隣に居住している、小学校就学児童および小学校就学前の児童で構成する。
2.本クラブのクラブ員は、サッカー協会への選手登録および各大会における選手登録にあたり、本クラブの選手として登録しなければならない。
3.本クラブのクラブ員となるには、第3条の本クラブの運営・指導理念を十分理解した保護者(以下、「父母」という)の同意を得たものでなければならない。
4.本クラブのクラブ員は、スポーツ障害保険に加入するものとする。
第3条(運営・指導理念)
1.本クラブの基本的な運営・指導理念は以下のとおり。
○サッカーのうまい下手にかかわらず、できるだけ多くの子供達に、みんなでスポーツする楽しさや厳しさを経験する場を提供する。
○あくまでも子供達の父母での手作りのクラブとして、クラブの運営に関しては父母全員が一丸となって協力する。
○「みんなで楽しく」の基本を踏まえながらも、高学年のクラブ員には各自のサッカー技術の向上はもちろん、スポーツマンとしての人格的な向上、というより高い目標をめざし、切磋琢磨、努力するよう指導していく。
○クラブ活動や交流試合を通じ、地域の子供達や父母達との相互交流をはかる。
第4条(活動内容)
1.本クラブは、横浜市中区本牧地域近隣の学校施設のグランドおよび公共施設等を利用し、サッカーについての実技指導および講義をおこなう。
2.通常練習は毎週土曜日を基本としているが、グランド・施設の利用が確保された場合には日曜日、祝祭日に練習をおこなう場合がある。
3.神奈川県サッカー協会、横浜市サッカー協会の主催する公式戦への参加とともに、地域のサッカー大会への参加や他の少年サッカークラブとの親善試合も随時おこなう。
4.練習・試合以外に年間を通して、合宿、親子サッカー大会、マラソン大会、卒業生を送る会等をおこなう。
第5条(役員)
1.本クラブには、次のとおり役員を置く。
・代表 1名 ・監督 1名 ・会長 1名 ・副会長 若干名 ・会計3名
2.役員は総会において選出され任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員の任務は以下のとおり。
・代表は、本クラブを代表しクラブの運営・管理等の実務を統括する。なお、必要に応じて役員会を招集し、議長となる。
・監督は、代表とともに指導者(以下、「コーチ」という。)を統括し、本クラブの運営・指導理念に基づいた指導をコーチに周知する。また、代表に事故ある時あるいはその委嘱によりその職務を代行する。
・会長は、本クラブの事務と父母会を統括する。また本クラブの会計監査をおこなう。
・副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時あるいはその委嘱によりその職務を代行する。
・会計は、本クラブの出納および会計事務をおこなう。
第6条(コーチ)
1.本クラブには、代表、監督の下にクラブ員を指導するコーチを、原則として次のクラスごとに置く。
・SLクラス=小学校未就学児、小学校1年生、小学校2年生
・LLクラス=小学校3年生、小学校4年生
・L クラス=小学校5年生、小学校6年生
2.各クラスには、チーフコーチ、サブチーフコーチを置く。その任務は以下のとおり。
・チーフコーチは、担当クラスの担当コーチを統括し、クラス内全子供を公平にかつそれぞれの体力・個性にあった指導を徹底する。
・チーフコーチは、クラスの父母との良好なコミュニケーションをはかり、試合等の連絡に際して主導的役割を担う。
・チーフコーチは、試合(公式・練習)での出場メンバーを最終決定する。
・サブチーフコーチは、チーフコーチの補佐、およびチーフコーチ不在の場合のチーフコーチの代役をつとめる。
・サブチーフコーチは、チーフコーチに協力し、特にクラス内の父母との連絡役をつとめる.
3.コーチおよびチーフコーチ、サブチーフコーチは、代表、監督の協議により任命される。
第7条(総会)
1.総会は、原則として年度初め(4月初)に開催する。
2.緊急かつ重要な案件の審議のため、役員会の総意に基づき、代表が招集して臨時に総会を開催することができる。
3.緊急案件について総会招集が不可能な場合には、役員会で決定し総会の追認を受けることにより対応することができる。
4.総会は、役員、コーチおよびクラブ員の父母で構成する。
5.総会は、構成員の3分の1以上の出席で成立する。
6.総会は、次の事項を審議し議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他必要な事項
7.総会での議決は、出席者の過半数をもって有効とする。ただし、可否同数の場合には代表が決する。
第8条(役員会)
1.役員会は、代表の招集により開催する。
2.役員会は、第5条に定める本クラブの役員により構成され、総会での議決案件以外の事案を決定する。
3.役員会の開催に際しては、必要に応じ、コーチその他関係者の出席を求めることができる。
4.緊急案件について役員会招集が不可能な場合には、代表、監督の協議により決定し、執行することができる。
第9条(コーチ会議)
1.コーチ会議は、監督の招集により開催する。
2.コーチ会議は、代表、監督および第6条に定める本クラブのコーチにより構成され、具体的な指導方針、指導方法等を決定する。
3.コーチ会議の開催に際しては、必要に応じ、代表、監督以外の役員その他関係者の出席を求めることができる。
4.緊急案件についてコーチ会議招集が不可能な場合には、代表、監督の協議により決定し、執行することができる。
第10条(父母会)
1.父母会は、会長、副会長の協議により、招集され開催する。
2.父母会は、会長、副会長およびクラブ員の父母により構成され、学年代表、当番等の父母の役割分担方法等を決定する。
3.父母会の開催に際しては、必要に応じ、会長、副会長以外の役員、コーチその他関係者の出席を求めることができる。
第11条(クラブ費)
1.本クラブのクラブ費は、クラブ員一人当たり月額1,500円とする。
2.クラブ費の納入は、原則年2回 4~5月、9~10月に各6か月分を徴収する。
3.クラブ費以外にスポーツ障害保険料および合宿その他の行事に必要な費用は、役員会で決定し個別に徴収する。
第12条(入部、退部)
1.本クラブの入部に際しては、入部申込書を提出する。
2.本クラブを退部する際は、クラブ宛に退部届けを提出する。
第13条(その他)
1.本会則に定められていない事項については、総会で決定する。
2.本会則に定められていない事項で緊急案件については、総会招集が不可能な場合には、役員会で決定し総会の追認を受けることにより対応することができる。
第14条(附則)
本会則は、2004年12月1日より施行する。